2019.01.09
昨年末に外務省のホームページで新在留資格のガイドラインが公表されました。
1号特定技能外国人が従事する業務に関して「あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(各業務により異なる)に付随的に従事することは差し支えない。」という内容が書かれています。
しかし、関連業務の定義については企業ごとに認識が異なることも考えられ、実際の現場において、正否の判断やその責任については受入企業ごとの裁量によるところが大きいと思われます。
誤った結果につながりかねないリスクを回避するためにも私どもセッションでは受入企業、特定技能外国人の皆様のお役に立てるようにサポートを実施していきます。
●法務省 「新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html